①商号又は名称 | 合同会社ライフサポートつばさ |
②研修事業の名称 | 合同会社ライフサポートつばさ 福祉のつばさ 同行援護従事者養成研修 |
③研修の種類 | 「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」(平成18年厚生労働省告示第538号)に基づく同行援護従業者養成研修 |
④研修課程 | 一般課程 ・ 応用課程 |
⑤事業者指定番号 | 87 |
⑥開講の目的 | 福祉人材確保のため |
⑦講義・演習室 | 大阪市東住吉区杭全1丁目11-3 |
⑧講師の氏名及び担当科目 | 講師一覧表(別添2-2)を参照。 |
⑨使用テキスト | 同行援護従事者養成研修テキスト 発行者 荘村 明彦 発行所 中央法規出版株式会社 東京都台東区台東3-29-1 中央法規ビル 営業 03-3834-5817 FAX 03-277-8037 取次・書店担当 03-3834-5815 FAX 03-3837-8035 |
⑩受講資格 | 16歳以上であること。 応用研修のみを受講する場合は、一般研修を終えていること。 (一般課程修了証明書の写しを提出する) |
⑪広告の方法 | ホームページにて記載 https://ryopoko1207.wixsite.com/mysite |
⑫情報開示の方法 | ホームページにて記載 https://ryopoko1207.wixsite.com/mysite |
⑬受講手続き及び本人確認の方法 (応募者多数の場合の対応方法を含む) | ①戸籍謄本、戸籍抄本若しくは住民票 ②住民基本台帳カード ③在留カード ④健康保険証 ⑤運転免許証 ⑥パスポート ⑦年金手帳 ⑧運転免許証以外の国家資格を有する者については、その免許証又は登録証 上記、①~⑧にて本人確認を行い、写しを提出する。 応用研修のみを受講する者は、一般課程の修了証の原本を確認して、写しを提出する。 |
⑭受講料及び受講料支払方法 | 46,640円(テキスト代、消費税含む) ※無料ならびに割引にて受講の場合あり。(自社スタッフなど) |
⑮解約条件及び返金の有無 | 10日前までのキャンセルの場合、申込者に返金をする。 |
⑯受講者の個人情報の取扱 | 個人情報保護規程策定の有無( 受講者から得た情報については、 修了者は大阪府の管理する修了者名簿に記載される。 |
⑰研修修了の認定方法 | 認定方法:修了を認定した者には修了証明書を交付する。 研修の修了年限:一般課程につきおおむね2ヵ月 応用課程につきおおむね1ヵ月 ただし、やむを得ない理由がある場合応相談とする。 |
⑱補講の方法及び取扱 | 補講の方法:個別に対応するものとする。 補講に要する費用:無料 |
⑲課程免除の取扱 | 1 次に掲げる者が研修を受講する場合は、受講者の希望により一般課程の受講を免除する。 ①平成2年度から平成8年度まで大阪府が実施した「ガイドヘルパー養成研修」 ②「ガイドヘルパー養成研修実施要綱(平成9年5月23日付け障障第90号)」 ③廃止前の「指定居宅介護等及び基準当該居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成15年3月24日厚生労働省告示第110号)」第3号の規定に基づき実施した視覚障がい者移動介護従事者養成研修 ④廃止前の「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年3月31日厚生労働省告示第209号)」第3号の規定に基づき実施した視覚障がい者外出介護従業者養成研修 ⑤大阪府移動支援従業者養成研修実施要綱に基づき実施した大阪府移動支援従業者養成研修(視覚障がい課程) ⑥大阪府盲ろう者通訳・介助者養成研修 上記1①~⑥に、該当する免除要件の確認は、受講者からの各研修の修了証明書の原本を確認の上、その写しの提出を求めることとする。 |
⑳受講中の事故等についての対応 | 受講中のケガ等については、保険で対応する。 登下校時の事故等については保障しないため、オリエンテーションにて受講生に周知するものとする。 保険内容等添付書類あり |
㉑研修責任者名、所属名及び役職 | 氏名:中山 竜一 所属名:合同会社ライフサポートつばさ 役職:代表 |
㉒課程編成責任者名、所属名及び役職 | 氏名:中山 竜一 所属名:合同会社ライフサポートつばさ 役職:代表 氏名:土井 樹利 所属名:合同会社ライフサポートつばさ 役職: |
㉓苦情等相談担当者名、所属名、役職及び連絡先 | 氏名: 中山 竜一 所属名:合同会社ライフサポートつばさ 役職:代表 連絡先:06-6359-0283 氏名: 大城 美緒 所属名:合同会社ライフサポートつばさ 役職: 連絡先:06-6359-0283 |
㉔研修事務担当者名、所属名及び連絡先 | 氏名: 鬼束 美由紀 所属名:合同会社ライフサポートつばさ 連絡先:06-6359-0283 |
㉕修了証眀書を亡失・き損した場合の取扱い | 「養成研修修了証明書等の亡失・き損時の取り扱いに関する要領」に基づき証明書を交付する。 ・証明書交付に係る費用:無料とする。 |
㉖その他必要な事項 | 一般課程及び応用課程において、15分以上の遅刻は欠席扱いとする。 また、著しく講義を妨害する、講師の指導の妨げをする場合、講師がやむを得ないと判断した場合、対抗処分とするものとする。 |
※1大阪府からのお知らせ | 大阪府同行援護従業者養成研修事業実施要領第2の2(1)より抜粋 【内容及び手続きの説明及び同意】 事業者は、受講の受付に際し、受講希望者に対し受講するために必要な費用等を明記した学則の内容及び研修を受講する上での重要な事項等を記載した書面等を配布するとともに、その説明を行い、かつ、あらかじめ受講希望者の同意を得なければならない。 |
※2 研修事業者の指定担当 | 大阪府 福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課 人材確保グループ 電話:06-6944-9165 |